【増税 第二弾】消費税かかる?かからない?【更新】【増税 第二弾】消費税かかる?かからない? | センチュリー21東京建築工房

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  • 【増税 第二弾】消費税かかる?かからない?

    2018-12-15

    営業の金田です

    来年10月に消費税が10%になりますね

    今回は消費税の課税対象についてです



    ・何を買ったときに消費税がかかるの?
    お金を払って物をもらったときに消費税が必要です。
    コンビニで青椒肉絲弁当を買ったときしかり、
    大阪王将で餃子を食べてお会計したときにもかかります。

    サービスも「物」ですね。
    例えば「りらくる」でマッサージを受けて代金を払ったときにも消費税はかかります。

    例を挙げるとキリがないです…
    ですので、逆に消費税がかからないものが何かを知っておくのが良いですね。


    ・消費税がかからないものは?
    以下の場合、消費税はかかりません。

    ■土地や土地の権利の譲渡・貸付
    ※土地建物の一括譲渡の場合は、土地部分は非課税

    ■有価証券・支払手段の譲渡

    ■金融取引(利子・保証料・保険料等)

    ■郵便切手・印紙・証紙の譲渡

    ■商品券・映画のチケット・プリペイドカードなど

    ■行政手数料・億歳郵便為替・外国為替

    ■その他、政策として非課税のもの
    社会保険医療、介護サービス・社会福祉事業、医師等による助産、火葬・埋葬、身体障害者用物品の譲渡・貸付・修理等、学校における授業料・検定料・入学金、教科用図書の譲渡、住宅家賃 等

    ※参考サイト:http://www.fudousan.or.jp/tools/excise/index.html


    言われてみれば検定試験を受けるとき消費税はかからなかったような気がします
    自分でお金払うときに消費税は全然意識してないけど、大人としてまずいのでしょうか・・・


    ・不動産取引の消費税

    不動産取引において消費税の考え方です。

    ■消費税がかかるもの(赤字は非課税のもの)
    ・建物の購入(土地は非課税)
     ※売主が一般の人の(事業者ではない)場合は非課税。
    ・請負工事(建築やリフォーム)
    ・仲介手数料
    ・住宅ローン融資手数料
    ・司法書士報酬
    ・土地の造成費用など
    ・事務所や駐車場の賃料
     ※住宅の賃料や共益費、管理費・マンション管理組合が管理する駐車場は非課税)



    非課税なのは土地と家賃ですね。
    これには深い理由があります


    タバコを吸えば葉っぱが灰になって消えます。
    食べ物も食べちゃえば消えます。
    建物もいつかは劣化し、朽ち果てます。
    でも土地は劣化もしないし、消えません。
    だから土地は非課税! という理屈だそうです。



    また、住宅の賃料にはもともと消費税がかかっていました。
    でも家って絶対に住むじゃないですか。
    誰しもが絶対に家賃を支払うじゃないですか。
    これに消費税かけるのってどうなの?
    住宅税とも言えちゃうんじゃないの?という話になり

    住宅の賃料は非課税! というふうにお国が決めたのです。



    ~今回のおさらい(というか一言)~
    高額なお金が動く不動産取引では消費税の課税・非課税を理解しておきたいですね!

    ざっくり解説させていただきました!
    また次回!!
     
    それでは応援部長のワンダフォーさん、最後に一言お願いします!


    「建売住宅は建物部分が課税対象…だワン

     

     

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    テーマ名 日常

    ページ作成日 2018-12-15

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